音楽著作物の楽しみ方は違法ダウンロードの禁止で変わるか。
法学部 加藤暁子 准教授 音楽も文学、画像や動画も、その内容が電子データ化される機会が増え、楽しみ方が多様になると、それらの著作物に係る著作権との関係が議論になる機会も増えている。グーグルによる絶版書籍の画像データを収集、インターネット公開しようという図書館構想が、米国のみならず世界に波紋を投げかけているし、映画を見に行くと、“映画館内でこっそり撮影した映像著作物をインターネット上にアップロードして視聴可能な状態にする行為は、法律で禁じられている違法行為です”というキャンペーン映像が流される。インターネットのサイトにアクセスして、自分がファンであるアーティストの音楽作品を携帯電話やPCにダウンロードして楽しむ人も、少なくないだろう。だが、そのダウンロードを、著作権を有するアーティスト等の著作権者に、著作権使用料を支払わない、いわゆる違法サイトから行うとすると、大好きな当のアーティストを苦しめることになりかねない。2010年1月から、違法なサイトからデータをダウンロードする行為もまた、著作権の侵害に当たることになった。 技術革新につれてメディアにも栄枯盛衰があり、近時では、インターネット環境において、電子データ化された著作物利用が増大し、従来のハード著作物の利用が落ち込む傾向が明らかだ。 日本レコード協会は、1950年代から現在までの音楽ソフトの種類別(メディア別)生産の、数量や金額の統計を、ホームページに掲載している。以下、金額ベースで見ると、初期から1980年代にかけて、「SP」、「17cm」(33回転/45回転)、「25cm/30cm」等の「ディスク」や、「カセット」「カートリッジ」「オープン・リール」等の「テープ」という欄が設けられ、数値がある。学生の皆さんには骨董品かもしれない。これらの欄は、2008年に至ると、「カセット」(37億40百万円)と、CD以外の「ディスク」の合算(3億52百万円)を除いて、空欄になっている。なるほど、私も、人生で初めて自分の小遣いで購入したLPレコードや、好きな曲を録音して友人と交換したカセットテープを持っているが、最近はほとんど再生しない、又は、再生できない。 他方で、「ディスク」に含まれる「CD」は、「12cm」が1984年、「8cm」は1988年に、統計上の数値が入り始める。しかし、「8cm」の生産金額は、1996年の10億4418百万円をピークに2008年には桁違いの1億7百万円に。「12cm」は、1999年以降さらに「シングル」「アルバム」に分けて数値が挙げられているが、その頃をピークに、ここ10年間で半減した(「シングル」は2000年の823億93百万円をピークに2008年に398億37百万円へ、「アルバム」は1999年の4503億69百万円をピークに2008年に2513億21百万円へ)。 そして、これら全体をあわせたハード・メディアの生産金額は、1952年の22億69百万円から、1998年の6074億94百万円をピークに、2008年には3617億75百万円へと、やはりここ10年間で半減した。他の先進国でも、これらハード・メディアの凋落傾向は同様と思われる(英国、米国では増加したメディアもあるが、独、仏はいずれのメディアも減少。) 入れ違いに売り上げ上昇中なのが、インターネット環境を利用して携帯電話等のモバイルやPCへ楽曲をダウンロードできる音楽配信事業である。例えば、日本レコード協会の会員企業41社による配信事業の売り上げが、2005年の342億8300万9千円から、2008年に905億4700万円に、ダウンロード数量は2億6790万1千回から4億7918万8千回へと、増えている。 ただし、これはあくまで、著作権使用料を支払って楽しむ「有料」サイトの実績である。これと並行して、「無料」つまり違法なサイトからのダウンロードも急成長している。例えば、日本レコード協会が2006年から始めた「違法な携帯電話向け音楽配信に関するユーザー利用実態調査」の、いわゆる「着うた」「着うたフル」(ともに登録商標)等の事業の利用に関する、2008年の結果がある。常にすべての音楽を無料でダウンロードできる携帯電話向けサイト(以下「違法サイト」。ファイル投稿=アップロードがされている掲示板サイトも含む。プロモーション目的で、一定期間無料でダウンロード可能にしているサイトは含まない。)を利用している人(「よく利用している」「たまに利用している」の合計。「利用したことはあるがこの半年は利用していない」を含まない。)は34.5%おり、そうしたサイトの存在を知っているという答えは8割を超えている。違法サイトの利用は10代の人に多く、特に10代後半の人ではここ3年間に利用が拡大、ダウンロード曲数も増えている。違法サイトを利用するようになって有料サイトの利用が減少した人は全体に増えており、特に10代後半の人に顕著という。そして、正規配信サイトからのダウンロードを、違法サイトからのそれが上回る状態が続いている(2008年には、正規配信3億2900件に対して、違法配信が4億714万件)。違法サイトに自ら音楽ファイルをアップロードした経験を持つ積極的な利用者は1割強、全体では減少しているが、10代では増えている。違法サイトの利用について後ろめたさを感じる人や、同協会等が展開している各種キャンペーンに接して違法サイトの利用をやめたという人は、増えているのだが。そして、「音楽ファイルを掲示板やサイトに載せる際にはアーティストなどの許可が要ることを知っていますか?」と尋ねられて「知っている」と回答した人が、75%から70%へ減少している。 著作権法により、著作権者は自らの著作物について、複製権や公表権等、その処分に係る様々な権利(著作権の支分権)を有する。著作物の電子データをインターネットにアップロードして一般に閲覧利用可能な状態に置く行為についても、「公衆送信可能化権」という支分権があり、著作権者の許諾を得ないアップロードは現行法においても、権利侵害に当たる。2009年4月には、携帯電話向けの無料レンタル掲示板を利用して音楽ファイルを配信した容疑では初めて、3500曲以上を配信していたという大学生が逮捕された(毎日新聞2009年4月21日付22面)。違法なダウンロードにより著作権者の収益が減る問題について、まずは当然、こうしたアップロード行為の取り締まりを強める必要がある。著作権者団体も警察も、専門スタッフを置く、キャンペーンを張る等対策に努めている。 しかし、先に見たように、違法行為の規模は巨大である。そこで、2009年6月の国会で、アップロードに加えて、違法サイトからのダウンロード行為も著作権侵害、とする法改正が成立した。著作権法30条1項は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において」著作物を使用することは、著作権侵害に当たらない、いわゆる著作権の例外とする、ただし、以下の各号に掲げる行為は例外に当たらない、と定める。私が友人と細々とやりとりしたカセットテープに比べれば、今は、遙かに大量、短時間、安価、容易に著作物を複製できてしまう。双方ともに、「個人的」に「家庭内」で行う「私的利用」の範囲に当たる、と見なされているが。そうした技術進歩のもとで、果たして適当な条文か、個人の自由と著作権保護とのバランスをどうとるべきか、30条自体、議論の的である。ともあれ、今回の改正では、その3号に、「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」という条文を追加して、こうしたダウンロード行為は著作権侵害に当たると明示することになった。 とはいえ、いきなり厳罰を以て処するという規定にはなっていない。まず、「その事実を知りながら」、つまり違法サイトだと認識しながらの利用、という要件が課されている。正規サイトか違法サイトかの判別を容易にする手段の確立、整備が、一層求められよう。近時、日本の音楽・映像配信事業者の9割以上が、著作権者団体等と契約して事業を行っていることを示す「Lマーク」を利用、表示している。さらに進めて、海外サイトについても判別容易にするような国際協力が必要だ。 また、罰則は設けられていない。民事上の権利者団体からの権利行使についても、著作権者団体は、まず違法ダウンロードの問題性を広報し、これらの行為を発見した場合はまず利用者に警告する等、慎重な手続きを採るよう、いきなり損害賠償の請求等しないように、文部科学省から指導するという。むしろ、利用者にいきなり損害賠償の支払い請求が届くような場合は、架空請求詐欺の疑いがあるから、相談窓口に問い合わせるように、とも言う(文化庁ホームページによる)。先に見たように、若年層特に未成年者が大きく市場に取り込まれていることからも、運用には相当な配慮が求められる。著作権に関する啓発、広報にこそ、ウェートを置く必要もある。技術面で、違法サイトを発見する、アクセスを不可能にする等の対応も、進んでほしい。今回の法改正は、違法サイトからのダウンロード取締の難点、その有効性への疑問を、改めて浮かび上がらせている。 フランスでは最近、違法ダウンロードを行うと、まず政府から警告書が送られ、さらに無視して合計3回違法ダウンロードを行うと、ネット接続業者の間で共有されるブラックリストに載せられて、接続契約が1か月から1年できなくなる、という世界初の立法が成立したという(2009年10月5日付日経新聞7面)。利用者がアクセスするサイトや著作物に関する情報を何らかの機関が収集し管理することが前提という、驚くべき制度だ。 ここに至って、私は、著作物の利用が電子化されたそれへと比重を移していくことにも、疑問を感じる。電子化されると、元の著作物の内容はすべて、享受可能なのだろうか。元の著作物からこぼれ落ちる要素、そもそも電子データとして作成された著作物には備わらない要素が、あるだろう。そして、インターネット上での電子データへのアクセスは、何らかの形で残り、その軌跡は辿ることが可能とされる。著作権を巡る議論は、既に、人権論や文明論に及んでおり、引き続き考えていきたく思っている。
